自動車整備業
― 自動車整備業分野における特定技能の方針 ―
自動車整備業分野の状況
自動車整備業における2017年度の有効求人倍率は3.73倍と、全産業の平均1.54倍を大きく上回っています。近年の若者の自動車離れに関係し、自動車整備士を目指す若年層が減少し、高齢の自動車整備士の引退が増加し始め、自動車整備業における人材不足が深刻化してきました。自動車整備業は地域によって需要が変動するため、自動車保有数が多い埼玉県や愛知県においては、それぞれ6.08倍と8.35倍に達しております。自動車整備業は自動車オーナーからの委託に基づき、自動車の点検整備を行うことにより自動車の安全及び環境性能の維持において重要な役割を果たします。日本国内における需要なインフラの維持のために、外国人を含めた人材確保は必要不可欠です。
特定技能1号の試験について
主体 | 方法 | 開始時期 | 国内の試験 実施の有無/回数(年) |
海外の試験 実施の有無/回数(年) |
代替試験 | |
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技能 | 一般財団法人日本自動車整備振興会連合会 | 日本語(必要に応じてルビを付ける)による筆記試験及び実技試験 | 2020年3月まで | 無/- | 有/1回 | |
日本語 | 独立行政法人国際交流基金 | CBT | 2019年秋ごろ | 無/- | 有/6回 | N4レベル |
特定技能1号の試験日程
2020年3月までに開催予定。国土交通省より発表があり次第当ホームページに案内を掲載いたします。
分野別方針(自動車整備業)
所管行政機関 | 国土交通省 |
担当部署 | 自動車局 03-5253-8111(内線42426、42414) |
受入れ見込み数 | 7,000人(5年間の最大人数) |
技能試験 | 自動車整備特定技能評価試験(仮) |
日本語試験 | 日本語能力判定テスト(仮) |
従事する業務 | 自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 |
雇用形態 | 直接 |
特定技能2号の受入れの有無 | 無 |
受入れ機関に対して特に課す条件 | ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること |