特定技能とは

― 新たな外国人在留資格「特定技能」について ―

制度の目的

日本ではこれまで、移民政策はおこなっておらず、国内の労働市場を守るため、外国人による単純労働は原則禁止しておりました。しかし、昨今の国内の深刻化する人手不足を解消するため、特に人材不足が目立つ14業種に限り、2019年4月より外国人の労働を許可する新しい制度がスタートしました。その新しい制度を「特定技能」と呼びます。 ここでは、特定技能の意義、在留資格の内容、在留資格の取得方法、そして外国人を採用する企業がおこなうことについて分かり易く説明いたします。

技能実習制度との違い

既に導入されている外国人向けの「技能実習制度」との違いについて説明いたします。1993年に導入された技能実習制度は、開発途上国から人材を受け入れ、日本国内で実践的な技術を習得し、本国に帰国後、本国の発展のために習得した技術を役立たせることによる国際援助を目的としております。そのため、日本国内の労働力確保のために技能実習制度を利用することは禁止されております。 一方、特定技能制度は、日本国内において著しく労働力が不足している業種を対象に、人手不足を解消するための外国人労働者としての在留資格です。そのためこれら2つの制度には下記の通り違いがあります。

技能実習 特定技能
関係法令 ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法
・出入国管理及び難民認定法
在留資格 技能実習 特定技能
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内(合計で5年以内)
特定技能1号:5年
特定技能2号:制限無し
技能水準 無し 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 原則無し 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験は免除)
送り出し機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 無し
監理団体 有り 無し
支援機関 無し 有り
外国人とのマッチング 監理団体と送り出し機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用、又は国内外の民間企業を通じて採用
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠有り 人数枠無し(介護、建設を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務に従事 相当程度の知識又は経験とする技能を要する業務に従事
転籍・転職 原則不可 同一の業務区分内、または試験により技能が認められた場合転職可能

※法務省「技能実習と特定技能の制度比較(概要)」から抜粋

特定産業分野

特定技能の対象となる業種を「特定産業分野」と呼びます。2019年2月時点で決定している特定産業分野は、下記の14分野です。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

各特定産業分野の受入れ見込み人数と技能試験開始時期

分野 受入れ見込み人数 技能試験開始時期
介護 60,000人 2019年4月
ビルクリーニング 37,000人 2019年秋以降
素形材産業 21,500人 2020年3月まで
産業機械製造業 5,250人 2020年3月まで
電気・電子情報関連産業 4,700人 2020年3月まで
建設 40,000人 2020年3月まで
造船・船用工業 7,000人 2020年3月まで
自動車整備 60,000人 2020年3月まで
航空 2,200人 2020年3月まで
宿泊 22,000人 2019年4月
農業 36,500人 2020年3月まで
漁業 9,000人 2020年3月まで
飲食料品製造業 34,000人 2019年10月
外食業 53,000人 2019年4月
合計 345,150人
特定技能採用サポート by MEDiPASS