航空業

― 航空業分野における特定技能の方針 ―

航空業分野の状況

航空分野は、近年の訪日外国人旅行者の増加に伴い、人手不足が深刻化し、今後訪日外国人旅行者数の政府目標(2020年4,000万人、2030年6,000万人)に向けた国際線旅客のさらなる増加から、人員不足が深刻化することを懸念されます。そのために、生産性向上の取り組みや、国内の人材確保をおこなってもなお増加する人手不足に対して、さらなく人材確保に向けた取り組みが必要不可欠となっております。

特定技能1号の試験について

主体 方法 開始時期 国内の試験
実施の有無/回数(年)
海外の試験
実施の有無/回数(年)
代替試験
技能 公益社団法人日本航空技術協会 日本語による学科試験及び実技試験 2020年3月まで 有/数回 有/1回
日本語 独立行政法人国際交流基金 CBT 2019年秋ごろ 無/- 有/6回 N4レベル

特定技能1号の試験日程

2020年3月までに開催予定。国土交通省より発表があり次第当ホームページに案内を掲載いたします。

分野別方針(航空業)

所管行政機関 国土交通省
担当部署 航空局 航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課:03-5253-8111(内線49114)
※空港グランドハンドリング関係
航空局 安全部運行安全課乗員政策室:03-5253-8111(内線50137)
※航空機整備関係
受入れ見込み数 2,200人(5年間の最大人数)
技能試験 航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング又は航空機整備)(仮)
日本語試験 日本語能力判定テスト(仮)
従事する業務 ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
雇用形態 直接
特定技能2号の受入れの有無
受入れ機関に対して特に課す条件 ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
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