農業

― 農業分野における特定技能の方針 ―

農業分野の状況

農業における2017年度の有効求人倍率は2.8倍となっており、全産業の平均である1.54倍より大きく上回っています。一方農業の就労者数は、2016年度より後退しており、2009年から見込まれる人数に達していなく深刻な人材不足に直面しています。農作業の自動化に取り組みつつも、手作業に頼らざるを得ない工程が多く、外国人を含む人材の確保が不可欠となっています。

特定技能1号の試験について

主体 方法 開始時期 国内の試験
実施の有無/回数(年)
海外の試験
実施の有無/回数(年)
代替試験
技能 民間事業者 現地語(一部日本語)によるCBT 2020年3月まで 有/随時 有/2~6回
日本語 独立行政法人国際交流基金 CBT 2019年秋ごろ 無/- 有/6回 N4レベル

特定技能1号の試験日程

2020年3月までに開催予定。農林水産省より発表があり次第当ホームページに案内を掲載いたします。

分野別方針(農業)

所管行政機関 農林水産省
担当部署 経営局就農・女性課
03-6744-2162
受入れ見込み数 36,500人(5年間の最大人数)
技能試験 農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般)(仮)
日本語試験 日本語能力判定テスト(仮)
従事する業務 ・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
雇用形態 直接
特定技能2号の受入れの有無
受入れ機関に対して特に課す条件 ・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
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