― 特定技能受入れ機関を全面サポート ―
登録支援機関の役割
受入れ機関のみで特定技能外国人の支援の全部を実施することが困難な場合は、支援の全部の実施を登録支援機関に委託することが可能です。登録支援機関は外国人への支援を適切に実施することができる体制の維持が求められ、受入れ機関の代わりに外国人労働者への適切なサポートを提供します。
登録支援機関とは
・登録支援機関は受入れ機関と締結する支援帷幄契約により、特定技能外国人支援計画の支援の全部を受入れ機関に代わり実施する
・登録支援機関になるためには、事前に出入国在留管理庁の登録を受ける必要がある
・登録の期間は5年で、更新が必要である
・登録支援機関は、出入国在留管理庁に対して、定期又は随時の届け出をする必要がある
登録支援機関の登録の条件
- 支援責任者及び1名以上の常勤の支援担当者が常駐すること
- 以下のいずれかに該当すること
・過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・過去2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に対する各種相談業務に従事した経験があること
・選任された支援担当者は、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験があること
・上記のほか、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施できる体制があること
- 1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行っていないこと