提出書類一覧

― 特定技能に関する申請書、及び届出書 ―

特定技能の提出書類

受入れ機関が、在留資格認定証明書交付申請を行うときに提出する書類の一覧、及び登録支援機関として出入国在留管理庁に提出する書類の一覧です。

在留資格認定証明書交付申請時に提出する書類

下記の書類のほか、申請内容に応じて別の書類の提出を求められる場合があります。

主な提出書類 備考 サンプル
在留資格認定証明書交付申請書 PDFダウンロード
在留資格変更許可申請書 PDFダウンロード
在留期間更新許可申請書 PDFダウンロード
特定技能所属機関の概要書
登記事項証明書(法人の場合)/住民票の写し(個人の場合)
役員の住民票の写し(法人の場合)
決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し 直近2事業年度
労働保険に関する資料 保険文章の写し等
社会保険に関する資料 保険文章の写し等
納税に関する資料 法人税、住民税の納税証明書
特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
技能試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
特定技能外国人の健康診断書
支援計画書
支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(受入れ機関自らが支援する場合)

登録支援機関の登録申請時に提出する書類

下記の書類のほか、申請内容に応じて別の書類の提出を求められる場合があります。

主な提出書類 備考 サンプル
登録支援機関登録申請書 PDFダウンロード
登記事項証明書(法人の場合)/住民票の写し(個人の場合)
定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
役員の住民票の写し(法人の場合)
登録支援機構の概要書
登録にあたっての誓約書
支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

届出書一覧(受入れ機関用)

提出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)

提出方法:持参又は郵送

種別 様式 期限 特記事項・留意点
随時 特定技能雇用契約に係る届出書 事由発生後14日以内 ・特定技能雇用契約を変更したとき,若しくは終了したとき,又は新たな契約を締結したときは届出が必要。
・なお,業務の内容,報酬の額その他の労働条件以外の変更であって,雇用契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合,軽微な変更として届出は不要。
・特定技能雇用契約を変更又は新たな契約を締結した場合は,雇用条件書を併せて添付すること。
随時 支援計画変更に係る届出書 事由発生後14日以内 ・支援計画を変更したときは届出が必要。
・なお,支援の内容又は実施方法以外の変更であって,支援計画に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合,軽微な変更として届出は不要。
・支援責任者又は支援担当者が変更となった場合,変更後の一号特定技能外国人支援計画書のほか,新たな支援責任者又は支援担当者就任承諾書及び誓約書並びに履歴書を併せて添付すること。
・支援の内容が変更となった場合,変更後の一号特定技能外国人支援計画書を併せて添付すること。
随時 支援委託契約に係る届出書 事由発生後14日以内 ・支援委託契約を締結したとき,若しくは変更したとき,又は終了したときは届出が必要。
・なお,支援委託契約の内容の変更であって,当該契約に実質的な影響を与える変更以外の変更の場合,軽微な変更として届出は不要。
・新たな支援委託契約を締結した場合又は支援委託契約を変更した場合,支援委託契約書を併せて添付する こと。
随時 受入れ困難に係る届出書 事由発生後14日以内 ・受入れ機関の経営上の都合や特定技能外国人の疾病等により受入れが困難となった場合は届出が必要。
随時 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書 事由発生後14日以内 ・特定技能外国人への暴行・脅迫,旅券又は在留カードの取上げ,労働関係法令違反などがあった場合は届出が必要。
定期 (四半期ごと) 受入れ状況に係る届出書 翌四半期の初日から14日以内 ・受け入れている特定技能外国人の数,特定技能外国人の身分事項(氏名,生年月日,性別,国籍等)活動日数,活動場所,業務内容等の事項について,四半期ごとに定期の届出が必要。
定期 (四半期ごと) 支援実施状況に係る届出書 翌四半期の初日から14日以内 ・1号特定技能外国人に対する支援の実施状況について,四半期ごとに定期の届出が必要(支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く)
・届出対象期間内に,支援対象者が存在しない場合であっても,その旨届出を行う必要あり。
・支援計画に変更があった場合は,受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も併せて行うこと。
・非自発的離職者を発生させた場合は,受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も併せて行うこと。
定期 (四半期ごと) 活動状況に係る届出書 翌四半期の初日から14日以内 ・特定技能外国人及び特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人に対する報酬支払状況(特定技能外国人の報酬総額・内訳及び特定技能外国人の口座への払込みその他現実に支払われた額を含む。)等の事項について,四半期ごとに定期の届出が必要。
・報酬の支払状況については,賃金台帳の写しや預金口座等への振込み又は現実に支払った額を証明する書類を併せて添付すること

届出書一覧(受入れ機関用)

提出先:受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)

提出方法:持参又は郵送

種別 様式 届出先 期限 該当事例・留意点
随時 登録事項変更に係る届出書 登録事項変更に係る届出書登録支援機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く) 事由発生後14日以内 ・登録事項のいずれかに変更があった場合,届出が必要。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,代表者の氏名の変更があった場合,登記事項証明書(法人の場合),住民票の写し(個人の場合)を添付すること。
随時 支援業務の休止又は廃止に係る届出書 事由発生後14日以内 ・支援業務を休止し,又は廃止した場合,届出が必要。
・支援業務の一部を休止又は廃止した場合,登録事項変更に係る届出も必要。
随時 支援業務の再開に係る届出書 再開予定日の1か月前 ・支援業務の休止の届出を行った者が支援業務を再開する場合,届出が必要。
・支援業務の休止理由が,支援業務を的確に遂行するために必要な体制が整備されていないためである場合,支援体制が確保されていることについての立証資料を添付すること。
随時 活動状況に係る届出書 翌四半期の初日から14日以内 ・特定技能所属機関から委託を受けた1号特定技能外国人支援計画の実施状況について,四半期ごとに定期の届出が必要。
・届出対象期間内に支援対象者が存在しない場合であっても,その旨届出を行う必要あり。
・支援計画に変更があった場合,受入れ機関からの支援計画変更に係る届出も必要。
・非自発的離職者を発生させた場合,受入れ機関からの受入れ困難に係る届出も必要。
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