特定技能 初級編

― 5分で分かる特定技能の基礎講座 ―

特定技能とは

特定技能とは、慢性的な人手不足が認められる14業種において、一定の専門性・技能を有する外国人材を幅広く受入れ、日本国内における人材不足の解消を目的としております。 従って、日本国内で技能を習得し、帰国後の本国の発展への貢献を目的とした従来の技能実習とは、その制度の目的が根本的に違います。

送り出し国

特定技能の在留資格を取得できる外国人の送り出し国は、あらかじめ日本政府と2国間協定を締結している国に限ります。2019年3月末時点で2国間協定を締結済の国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラディッシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイの12ヵ国で中国は今後締結を予定しています。

特定技能の仕組み

海外から来日する外国人

海外から来日するためには、各国で実施される特定産業分野の技能試験と日本語能力試験(N4以上)を合格するか、技能実習2号を良好に修了した場合、日本への入国が可能となります。

日本に在留する外国人

日本に在留する外国人が、国内で実施される特定産業分野の技能試験と日本語能力試験(N4以上)を合格するか、技能実習2号を良好に修了した場合、引き続き特定技能1号の在留資格で日本国内に在留できます。

技能実習制度との違い

既に導入されている外国人向けの「技能実習制度」との違いについて説明いたします。1993年に導入された技能実習制度は、開発途上国から人材を受け入れ、日本国内で実践的な技術を習得し、本国に帰国後、本国の発展のために習得した技術を役立たせることによる国際援助を目的としております。そのため、日本国内の労働力確保のために技能実習制度を利用することは禁止されております。 一方、特定技能制度は、日本国内において著しく労働力が不足している業種を対象に、人手不足を解消するための外国人労働者としての在留資格です。そのためこれら2つの制度には下記の通り違いがあります。

技能実習 特定技能
関係法令 ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 ・出入国管理及び難民認定法 ・出入国管理及び難民認定法
在留資格 技能実習 特定技能
在留期間 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で5年以内) 特定技能1号:5年 特定技能2号:制限無し
技能水準 無し 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 原則無し 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験は免除)
送り出し機関 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 無し
監理団体 有り 無し
支援機関 無し 有り
外国人とのマッチング 監理団体と送り出し機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用、又は国内外の民間企業を通じて採用
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠有り 人数枠無し(介護、建設を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務に従事 相当程度の知識又は経験とする技能を要する業務に従事
転籍・転職 原則不可 同一の業務区分内、または試験により技能が認められた場合転職可能

※法務省「技能実習と特定技能の制度比較(概要)」から抜粋

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