― 外国人を受け入れるためには ―
外国人を受け入れるためには
特定技能の制度により外国人を受け入れるためには、受け入れ側の採用企業も事前に準備が必要です。法務省が掲げている「外国人を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現」の基本方針を実現するため、受け入れ企業側も外国人を受け入れるために事前に受入れ体制を確保し、受け入れ後は外国人労働者に対して適切な対応を継続的に実施する必要があります。特定技能の制度により外国人の採用を検討されてる企業は、下記の点を事前に確認してください。
受け入れ機関の基準
受入機関として求められる基準は2つあります。1つは外国人を受け入れるための十分な支援体制が整っていること。もう一つは企業及びその役員が法令違反をしていないこと、また企業の役員または社員が反社会的勢力に過去及び現在所属していないことです。これらの基準は、受け入れ機関として登録する際、または特定技能在留資格を申請する際に、入国管理局からその内容について確認を受けます。
(1)外国人への支援体制
外国人労働者が安心、そして安全に就労できるよう、受け入れ機関は入国前から、雇用契約終了後の本国への帰国まで責任をもって支援を行う義務が発生します。受け入れ機関が整備すべき主な支援体制は次の通りです。 |
- 雇用契約締結前に仕事の内容や就労条件、及び入国後の生活面について外国人が理解できる言語で対面、又はテレビ電話などで説明をできること
- 入国、または帰国時に空港への送迎ができること
- 住居の確保のための支援ができること
- 金融機関口座や携帯電話など生活面で必要となる契約に関わる支援ができること
- 日本での生活や、医療、防犯など必要な事項に関する情報を本人が理解できる言語で提供できること
- 国内の公共機関への届け出、その他の手続きを行うときに同行すること
- 日本語を学習する機会を与えること
- 日本人と交流する場の提供に取り組むこと
- 本人が転職を希望する際、転職支援をすること
- 外国人を理由に日本人と異なった待遇をしないこと
- 外国人が一時帰国を希望する場合、必要な有休休暇を取得させること
- 雇用契約終了後に本人が帰国のための旅費を負担できない場合は、その費用を負担する措置を講ずること
- 外国人の健康が維持できるよう健康診断を定期的に行うこと
- 外国人への報酬は本人が希望する金融機関、または現金払いの場合、支払われた金額が確認できる方法であること
- 外国人が理解できる言語でコミュニケーションが取れること
- 外国人と上司が定期的に面談を実施すること
- 特定技能雇用契約の締結に伴い、外国人に保証金や違約金などの支払契約の締結をしないこと
(2)受け入れ機関の法令遵守
外国人を採用する企業は、受け入れ機関として相応しいか、機関自体の適性も重要視されます。 |
- 健康保険及び厚生年金の適用事業所であること
- 労災保険及び雇用保険の適用事業所であること
- 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定に違反していないこと
- 過去に外国人労働者の行方不明者が発生している場合はその内容
- 受け入れ機関の役員、責任者、担当者が法令に違反して刑に処されていないこと
- 受け入れ機関の役員、責任者、担当者が特定技能契約の適性な履行に影響する精神障害を有していないこと
- 受け入れ機関の役員、責任者、担当者が破産手続きを受けていないこと
- 受け入れ機関の役員、責任者、担当者が技能実習認定の取り消しを受けていないこと
- 受け入れ機関の役員、責任者、担当者が技能実習認定を取り消された法人の役員でないこと
- 受け入れ機関の役員、責任者、担当者が反社会的勢力に属していないこと
(3)受入れ機関としての責務
受入れ機関は外国人と締結した雇用契約を確実に履行し、支援計画書を基に適切に外国人を支援しなければなりません。また、入社後に出入国在留管理局に届け出を定期・随時報告する義務も発生します。(支援の1部、または全部を登録支援機関に委託も可能)
これらの責務を怠ると、外国人の受入れができなくなり、出入国在留管理庁から指導、または改善命令を受けることがあります。
対象 | 内容 | 登録支援機関への委託 |
---|---|---|
外国人に対して | 雇用契約締結前に契約内に関する十分な説明 | 可能 |
日本の生活面に関する情報の提供 | ||
雇用契約の締結 | ||
生活面などの支援 | ||
報酬の支払い | 不可 | |
出入国在留管理庁 | 受入れ機関の登録 | 不可 |
特定技能外国人支援計画の策定 | 可能 | |
在留資格認定証明書交付申請 | ||
受入れ状況に関する報告 | ||
在留期間更新申請 |