在留資格について

― 在留資格の条件 ―

特定技能の在留資格

特定技能の在留資格には、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格に分かれています。法務省が定めた制度概要では、特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されております。また特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されております。2019年2月時点で、特定産業分野(14分野)の中で、特定技能2号向けに試験の実施予定があるのは、建設と造船・船用工業のみです。

特定技能1号とは
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号とは
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 1年、6カ月、又は4カ月ごとの更新、通算で上限5年 3年、1年、又は6カ月ごとの更新、上限無し
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 原則不可 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外

その他外国人本人の要件

・18歳以上であること
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金を徴収されていないこと、又は違約金を定める契約を締結していないこと
・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

特定技能1号の取得方法

特定技能1号の在留資格を取得するためには、試験(技能試験と日本語試験)に合格するか、技能実習2号を修了する必要があります。また国外だけではなく、日本国内に在留している外国人も対象となります。

海外から来日する外国人 日本国内に在留している外国人
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