用語集

特定技能1号 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野 特定技能制度で対象となる産業分野。介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業。
技能実習 開発途上国から外国人を受け入れ、日本国内で実践的な技術を習得し、本国に帰国後、本国の発展のために習得した技術を役立たせることによる国際援助制度です。
登録支援機関 外国人を受け入れる企業に代わり、特定技能支援計画を実施する専門機関。具体的な支援内容は、入国時における空港への出迎え、日本で生活する上で必要な知識を習得するためのオリエンテーションの実施、住居の確保、銀行口座の開設や携帯電話の契約など、生活で必要となる手続きの補助。そして出入国在留管理庁への各種届出です。必要な条件を満たせば、登録支援機関として活動ができます。
受入れ機関 特定産業分野に属する外国人を雇用する法人。所属機関とも呼びます。
特定技能試験 特定技能1号として日本で就労するための技能試験と日本語試験。技能試験は、特定産業分野に対応した技能を有しているか、技能レベルを判断することを目的としています。また日本語試験は、日本で就労及び生活をする上で必要な日本語能力を有しているか判断することを目的としており、日本語能力試験N4レベル相当とされています。特定技能試験は日本国内と、海外で定期的に実施されています。
分野別協議会 特定技能制度の適切な運用を図ることを目的に、分野別所管省庁、受入れ機関、分野別業界団体、関係省庁から構成される特定産業分野ごとの協議会。特定技能外国人を受け入れる企業は受入れ機関として協議会に加盟しなければいけない。
支援計画 特定技能外国人が日本で就労及び生活する上で、受入れ機関がどのようにその外国人を支援していくかを纏めた計画書です。支援計画書は日本語と、対象となる外国人が理解できる言語で作成する必要があり、作成した支援計画書の写しを外国人に渡さなければいけません。
監理団体 技能実習制度において、海外から技能実習生を受入れ、実習実施機関である各企業において技能実習が適正に実施されているかの監督と指導をすることを役割としている非営利機関。
所属機関 特定産業分野に属する外国人を雇用する法人。受け入れ機関とも呼びます。
分野別運用方針 平成30年12月25日に閣議決定した「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」です。
分野別運用方針には、①人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野、②特定産業分野における人材の不足の状況に関する事項、③特定産業分野において求められる人材の基準に関する事項、④在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項、⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項が定められています。
特定技能雇用契約書 外国人が日本で就労する際、受入れ機関と締結する雇用契約書。雇用契約書は、外国人が理解できる言語で作成する必要があります。
在留期間 特定技能で在留できる期間は、4ヶ月、6ヶ月、又は1年単位で、通算で5年が最長です。
評価調書 技能実習2号修了者のうち、技能実習の技能検定試験を合格していない外国人が特定技能1号に変更する場合、技能実習受け入れ機関が当該外国人が技能実習2号を良好に修了したことを証明しなければいけません。その時に記入する書類が評価調書です。
通算在留期間 特定技能外国人が日本に滞在できる在留期間は通算で5年と上限が定められております。
この「通算」とは、特定産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間を指し、過去に特定技能1号の在留資格で在留した期間も含まれます。また次のケースも通算期間に含まれますので留意してください。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む。)による出国期間
・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例処置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
帰国担保措置 帰国担保措置とは、特定技能外国人が日本での就労を終えた後に帰国する際の帰国費用については原則本人負担ですが、本人がその帰国費用を負担することができない場合は、特定技能所属機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるための措置です。
支援委託契約書 特定技能外国人を特定技能所属機関が、1号特定技能外国人支援計画の一部を委託する場合にはその委託の範囲を支援委託契約書に明示する必要があります。
登録拒否事由 登録支援機関になろうとする法人、または個人は、次の事由に該当する場合は、その登録が認められるない場合があります。この事由を登録拒否事由といいます。
・関係法律による刑罰を受けたことがある場合
・申請者等の行為能力・役員等の適格性が無い場合
・過去に登録支援機関として登録を取り消された場合
・出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行った事例がある場合
・申請者が暴力団、または申請する法人の役員が暴力団の構成員の場合
・過去に外国人の行方不明者を発生している場合
・支援責任者及び支援担当者が選任されていない場合
・中長期在留者の適正な受け入れ実績がない場合
・情報提供・相談等の適切な対応体制がない場合
・支援業務実施に係る文書の作成等をしない場合
・特定技能外国人に支援に要する費用を負担させる事例がある場合
・支援の委託契約締結に当たって支援に要する費用の額などを明示しない場合
※「特定技能外国人受入れに関する運用要領 平成31年3月 法務省入国管理局」から一部抜粋
※「新たな外国人材の受け入れについて 平成31年2月 法務省入国管理局」から一部抜粋
※「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要 法務省」から一部抜粋
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