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特定技能1号とは |
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
テーブル1
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
関係法令 | ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 ・出入国管理及び難民認定法 | ・出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で5年以内) | 特定技能1号:5年 特定技能2号:制限無し |
技能水準 | 無し | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | 原則無し | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験は免除) |
送り出し機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | 無し |
監理団体 | 有り | 無し |
支援機関 | 無し | 有り |
外国人とのマッチング | 監理団体と送り出し機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用、又は国内外の民間企業を通じて採用 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠有り | 人数枠無し(介護、建設を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務に従事 | 相当程度の知識又は経験とする技能を要する業務に従事 |
転籍・転職 | 原則不可 | 同一の業務区分内、または試験により技能が認められた場合転職可能 |
※法務省「技能実習と特定技能の制度比較(概要)」から抜粋
テーブル2
所管行政機関 | 厚労省 |
所管行政機関 | 厚労省 |
所管行政機関 | 厚労省 |
所管行政機関 | 厚労省 |
所管行政機関 | 厚労省 |
テーブル3
14業種に使用しています(ソース割愛)
テーブル4
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
関係法令 | ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 ・出入国管理及び難民認定法 | ・出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で5年以内) | 特定技能1号:5年 特定技能2号:制限無し |
技能水準 | 無し | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | 原則無し | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了したものは試験は免除) |
送り出し機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | 無し |
監理団体 | 有り | 無し |
支援機関 | 無し | 有り |
外国人とのマッチング | 監理団体と送り出し機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用、又は国内外の民間企業を通じて採用 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠有り | 人数枠無し(介護、建設を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務に従事 | 相当程度の知識又は経験とする技能を要する業務に従事 |
転籍・転職 | 原則不可 | 同一の業務区分内、または試験により技能が認められた場合転職可能 |
※法務省「技能実習と特定技能の制度比較(概要)」から抜粋
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