よくある質問

Q1.特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A1.1993年に導入された技能実習制度は、開発途上国から人材を受け入れ、日本国内で実践的な技術を習得し、本国に帰国後、本国の発展のために習得した技術を役立たせることによる国際援助を目的としております。そのため、日本国内の労働力確保のために技能実習制度を利用することは禁止されております。 一方、特定技能制度は、日本国内において著しく労働力が不足している業種を対象に、人手不足を解消するための外国人労働者としての在留資格です。具体的な技能実習制度との違いについてはこちらをご覧ください。
Q2.特定技能1号と特定技能2号の違いは何ですか?
A2.特定技能の在留資格には、特定技能1号と特定技能2号の2種類の在留資格に分かれています。法務省が定めた制度概要では、特定技能1号は、「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されております。また特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」と定義されております。2019年2月時点で、特定産業分野(14分野)の中で、特定技能2号向けに試験の実施予定があるのは、建設と造船・船用工業のみです。
Q3.登録支援機関の役割は何ですか?
A3.特定技能外国人が日本で安心して生活するために、外国人を雇用する受入れ機関は支援計画書に基づき、職場面、また日常生活面で外国人を支援する義務があります。しかし、受入れ機関側でそのような万全な受け入れ態勢が整っていない場合は、支援計画書の一部、または全てを資格を満たした専門の機関に支援業務を委託することができます。
このような外国人を専門に支援する機関を、登録支援機関と呼びます。
Q4.登録支援機関として活動している団体の情報はどこで知ることができますか?
A4.法務省のホームページに登録支援機関の情報をダウンロードすることができます。こちらをご覧ください。
Q5.日本で実施されている特定技能試験の情報はどこで知ることができますか?
A5.国内外で実施される特定技能試験の情報は、当ホームページで公開しておりますが、最新の情報は各運営団体のホームページをご覧ください。
介護:厚生労働省
外食業と飲食料品製造業:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)
宿泊業:一般社団法人宿泊業技能試験センター

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